遺留分侵害額請求
親族のどなたかが亡くなり相続が発生した場合、一部の法定相続人に対して財産の一定割合を必ず取得できるよう保証する制度のことを「遺留分制度」といいます。
遺留分の規定により相続人が配偶者または子の場合は1/2、父母などの直系尊属のみの場合は1/3の割合で財産を取得できますが、兄弟姉妹の遺留分は認められていないため注意が必要です。
遺留分を侵害された場合
上記の割合を侵害した遺言書が残されていたなどの場合、遺留分を侵害された相続人は侵害する財産を承継した者に対し、侵害された相続分について請求することができます。このことを「遺留分侵害額請求権」といい、旧制度である遺留分減殺請求権からの改正により遺留分を金銭で請求できるようになりました。なお相続人への生前贈与に対して遺留分が行使できるのは、相続開始前の10年以内に行われたものに限定するよう変更されました。
遺留分侵害額を請求する場合、遺留分を侵害した相手に内容証明郵便等で意思表示を行う必要があります。意思表示をせずにいると、相続開始および遺留分の侵害があったことを知った日から1年、もしくは相続開始から10年経過した時に遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。遺留分侵害額請求権は意思表示をするだけで効力が発生するので、請求を検討されている方は期限内に必ず行うよう心がけましょう。
遺留分侵害額請求をしたものの相手が返還に応じてくれない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することが可能です。調停の申立ては遺留分を侵害した相手の住所地を管轄、もしくは当事者が合意により決定した家庭裁判所にて行うことになります。その際に必要となる書類は以下の通りです。
- 申立書およびその写し
- 被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍含む)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
- 遺産に関する証明書 等
調停手続きでは当事者双方への事情聴取や資料等の提出などを行い、解決に向けた話し合いを進めることになります。
遺留分の侵害は主に、遺言書において特定の相続人や受遺者に偏った遺産分割が行われていることにより起こるケースがほとんどです。これから遺言書を作成されるという方は相続人同士で揉めることがないよう、遺留分の侵害に注意した遺言を残すことをおすすめいたします。
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