生前贈与と遺留分侵害額請求
まず、遺留分侵害額請求とは、不平等な内容の遺言書に対して、または不公平な生前贈与に際し、一定範囲の法定相続人に対し最低限の遺産取得分としての「遺留分」が保障されること、及びその請求のことを言います。それゆえ、遺留分侵害額の請求は遺贈だけでなく、生前贈与についても可能とされています。
こちらでは、生前贈与の遺留分侵害額請求の対象となる範囲についてご説明します。
被相続人が生前贈与した財産については原則、被相続人の相続開始前の一年間に贈与されたものに限り遺留分侵害額請求の対象となります(民法第1044条1項前段)。 ただし、当事者双方(被相続人と受贈者)が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても同様とします。(民法第1044条1項後段)。これは遺留分権利者に損害を加えてしまうという事実を知っていただけで対象となります。つまり、例外を除き、相続人以外の人が生前贈与を受けていた時に請求対象となるのは、亡くなる前一年間に行われた贈与分のみということになります。
また、相続人が受贈者で、当該贈与が特別受益となる場合は、贈与された財産は原則として遺留分侵害額請求の対象となります。(最高裁判所平成10年3月24日判決)
なお、相続人に対しての特別受益(婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与のこと)は相続開始より10年以内のものに限定されます。相続法の改正により、遺留分算定における特別受益の期限に定めが設けられました。
また、遺留分侵害額請求をする場合の順序は民法によって規定されており、受遺者(遺贈を受けたもの)と受贈者がいる場合は、受遺者が先に、複数の受贈者が存在する場合には、贈与時期が新しい受贈者が優先して負担することになります。
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