遺産分割
被相続人の死後、被相続人が所有していた財産は相続人全員の共有となります。そのため、相続人が複数いる場合は、相続人同士で遺産分割についての話し合いである“遺産分割協議”をし、遺産をそれぞれが自由に使えるよう分割しなければなりません。
ただし、相続において遺言書の内容は原則優先されるため、被相続人が遺言書において遺産分割について指示をしていた場合はそれに従います。
協議分割までの流れ
- 遺言書の有無を確認する(遺言書が存在する場合、遺産分割協議は原則不要)
- 相続人の調査を行う
- 相続財産の調査を行う
- 相続関係説明図を作成する
- 財産目録を作成する
遺産の分割方法は大きく分けて3種類
現物分割
遺産を現物のまま相続人それぞれが相続する方法。
代償分割
相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、他の相続人に代償金を払う方法。
換価分割
相続した遺産を売却し金銭に換え、得た金銭を公平に分配する方法。相続した不動産が、活用できないようなものである場合において有効な方法。
相続トラブル
相続は、大きな金額の遺産が突然手に入ることが多く、たとえ今まで仲たがいのなかった相続人同士ですら相続トラブルを起こす場合もあるほど慎重に進めなければならない分野です。
相続人の一人が勝手に遺産分割の内容を決めて遺産分割協議書を送り付けてきた、財産を明らかにしてくれない相続人がいる、分割内容が平等でない等、相続トラブルの原因は各家庭によって様々です。
相続人だけで遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停を申立てて手続きを進めるのが一般的です。その際は家庭裁判所の遺産分割の調停または審判を受けることになります。
遺産分割調停は、中立的立場である裁判官と調停委員を介して,遺産の分け方について話し合う手続きです。これを行うには,相続人から家庭裁判所への申立てが必要です。
認知症の方が相続人にいる場合
高齢化社会となった現代の日本では、認知症を発症している相続人や、知的障害・精神障害等によってご自身で物事を判断することが困難な相続人が多くいらっしゃいます。このような場合、家庭裁判所に申立て、成年後見人という代理人を選定してもらい、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割協議を進められます。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。ひとたび成年後見人が選任されると、原則として後見される方(=被後見人)が亡くなるまで,後見人による財産管理が続き,途中でやめることはできません。つまり,遺産分割協議後も継続して成年後見人が財産管理を継続することになります。成年後見制度は手続き的に煩雑なことも多いですし,親族以外の後見人の場合は,後見報酬も支払わなければなりません。成年後見制度の活用を検討する場合は,目先の遺産分割のことだけでなく,その後の生活においても必要かどうか熟考することをお勧めします。
相続手続きは専門知識を要する手続きが多く、不慣れな方が行うと多くの時間を要する可能性があります。
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