遺産分割協議書が有効かどうか
法律上、遺産分割協議書を必ず作成しなければならないという決まりはありません。口頭による協議のみでも有効です。
しかし、相続財産に不動産が含まれる場合は、不動産の名義変更(登記手続)や、相続税の申告を行う際に、遺産分割協議書(印鑑証明書付)の提出を求められますので、遺産分割協議書を書面として残しておく必要があります。
ここで注意したいのは、せっかく遺産分割協議書を作成しても無効になってしまうことがある点です。場合によってはその有効性を巡って争いに転じてしまうこともあります。では、どのような場合に遺産分割協議書の有効性が失われてしまうのでしょうか。下記に記載していきますので一緒に確認していきましょう。
遺産分割が無効になる場合
- 遺産分割協議書作成後に遺言が見つかり、作成前に遺言書の存在が発覚していれば、協議書のようにはならなかったと考えられる場合
- 重要な遺産が分割対象から漏れていたことが後日判明した場合
- 戸籍上相続人であると判明しているのに、一部の相続人を除いて作成した場合
- 相続人ではない者を加えて作成した場合
- 相続財産に関する事項について相続人に錯誤がある場合
上記のようなことがあった場合、労力をかけて遺産分割協議書を完成させたとしても、無効になってしまうことがあります。そうなってしまってはさらなる時間を要しますので、ミスがないようくれぐれも慎重に進めていきましょう。
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