遺産分割調停の流れについて
こちらでは、遺産分割調停の流れについてご説明していきます。
遺産分割調停は被相続人がなくなり、遺産分割協議が相続人だけではまとまらない場合に利用することができます。その際は家庭裁判所の遺産分割の調停または審判を受けることになります。
調停の申立てについて
調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てを行います。これは相続人のうちの1人、あるいは何人かが他の相続人全員を相手に申し立てるものです。
相続人と相続財産が確定したら申立書と必要書類の提出に進みます。
提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です。
※特別受益や寄与分など民法上認められている主張がある場合は、事前に資料について協議を行います。
調停期日について
調停では、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、当事者双方の希望や意向を聴いて、話し合いを進めていきます。
調停委員会は互いに合意できることを前提に、中立公正な立場で解決のための助言などを行う役割を担う立場です。調停は、月に約1回のペースで行われ、一般的には半年から1年くらいでの合意を目標としています。大まかな流れは下記です。
(1)相続人と法定相続分の確定
相続人に漏れがないか、法定相続分を確認します
(2)遺産の範囲の確定
遺産として何があるのか、分割の対象を具体的に確定します
(3)遺産の評価の確定
遺産の評価の方法、評価額を確定します
(4)特別受益、寄与分の確定
生前贈与等を受けた相続人、遺産の維持形成に特別に貢献した相続人を確定し、内容を確認します
(5)各相続人の最終取得額の算出
遺産分割の方法を協議します
調停成立の場合
調停により無事に遺産について合意ができた場合、遺産の分割が決定され、裁判所が調停調書を作成します。
審判の場合の手続き
話合いがまとまらない場合、調停は不成立として終了します。
そして自動的に審判手続きが開始されることになります。審判手続で審理が行われた後、審判によって結論が示されます。審判期間は事案によって様々で、1~2ヶ月で審判が出る場合もあれば、1年以上かかる場合もあります。
即時抗告について
「即時抗告」といって審判に不服があるときは、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に不服である旨を申立てすることにより、高等裁判所に再度審理をしてもらうことが可能です。
高等裁判所にて審理
即時抗告を行った場合、審理の舞台は家庭裁判所ではなく高等裁判所に移行します。例えば,徳島家庭裁判所で審判が出た場合,即時抗告審の審理は高松高等裁判所で行うことになります。
地元が高裁所在地でない場合は,相続人ご自身も遠隔地まで赴く必要がありますし,弁護士の交通費や出張日当が報酬とは別にかかる場合があります。
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