遺産分割 よくあるご相談
遺産相続の際に、よくある悩みは下記のような内容です。下記のような場合は、しっかりと手続きを進めましょう!
- 遺産分割がまとまらない
- 遺産分割の割合に、納得いかない
- 遺産分割も何も、財産を開示してもらえない
- 面識のない相続人との遺産分割なので、主張しづらい
- 葬儀や病気などを理由に遺産分割を進めてもらえない
- 相続人以外が遺産分割に入ってきている
こうした問題の解決には、大きく2つの方法があります。
- スムーズな相続手続きで協議分割を目指す。
- 弁護士の先生に代理人になってもらい、裁判所を使っての遺産分割調停や訴訟を起こす。
1. 相続手続きをプロに依頼して、協議分割を目指す
遺産相続は、原則として,相続人全員が合意することが必要です。しっかりと話し合って納得のいく遺産分割を行う必要があります。
しかしどんな物事でもそうですが、正規のルールにのっとった進め方や、司会進行役の存在というのが大切です。この部分が当事者ではやりにくい事から手続きがスムーズに進まないという相談をよく耳にします。
典型的なのが財産の全体像が見えないというケースです。その時はまずきちんとした財産調査を進めなくてはいけません。この財産調査が実は労力のかかるものになります。金融機関に情報を開示してもらうには公的な証明を用意する必要があるからです。手続きの煩雑さから財産を諦めてしまう人もいるくらいです。
私どもは財産調査や一般的なルールの説明など司会進行的な部分をお手伝いさせていただいております。まずはお客様から様々な情報をヒアリングさせていただき、相続人の調査や財産の調査をお手伝いから始めます。
(※負債の額がわからない場合でも同様です。)
相続財産調査を通じて、財産の総額がどのようになっているのかを明確にすることで、協議分割に向けた話し合いは、大きく前進します。
納得の遺産分割を行うには、相続財産を一つずつ明確にし、相続人が全員集まって遺産分割協議を行うことが非常に重要です。第三者が円滑な順序で進行する事により遺産分割協議の準備が進みます。
徳島相続相談プラザでは、安心・納得の遺産分割のための手順の進め方に向けて無料相談を行っておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。
無料相談はこちらから2. 弁護士に代理人になってもらい、裁判所を通じて遺産分割を目指す
協議分割を目指して、財産調査をしたものの話し合いでまとまらなかった。
その場合は家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを行うという方法があります。(なお,この場合も,協議分割のために集めた資料が必要です。)
具体的には,相続人同士が直接顔を突き合わせて話し合うのではなく,家庭裁判所の調停委員に話し合いの仲立ちをしていただき、折り合いをつける形になります。ここでは,法律と交渉のプロである弁護士に頼むのがお勧めです。また、親族同士でのいがみあいを避けたい・顔を合わせたくない等の理由で弁護士依頼するケースもよくあります。
調停で話し合いがまとまった場合は、「調停調書」という名の文書が作成されます。この文書は裁判所が作成する極めて信用性の高い文書ですので,これがあれば,他の相続人の同意がなくても。遺産の預金を下ろしたり,登記を行ったりすることができます。
また,調停調書には強制力がありますので、従わない場合は財産を差押さえて強制執行することもできます。
一方、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に「審判」手続が開始されます。この手続きでは,裁判官が遺産の内容や金額その他と各相続人の状況(年齢や職業、心身の状態)等の事情を考慮して、どの遺産を誰にわけるかの決定(=審判)をします。 この審判に不服の場合、2週間以内に異議申し立てをする必要があります。
裁判所での手続きは、少なくとも1~2年、長いものでは3~5年の月日が掛かることもあります。
長期にわたり紛争状態を引きずってしまうのは,経済的にも心理的にも好ましいことではありません。まずは、相続関係や遺産などの情報を,専門家の関与のもと適切に整理したうえ,場合によっては弁護士に代理人を頼むなどして,できるだけ調停に至る前に,相続人間の話し合いで協議分割を目指すのが良いでしょう。
自分で話し合うにしても,まずは専門家にどのような見通しかを聞いておくことが有益です。徳島相続相談プラザの弁護士による,初回30分無料法律相談をご活用ください。
また,自分たちだけでは紛争解決できそうにない場合は、こじれる前に,お早めに弁護士に依頼することをお勧めします。
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