交渉、遺産分割調停
相続において遺産分割は相続人にとって関心が高く、最も重要なことのひとつです。原則、遺言書が存在しない場合には相続人間の話し合いをもって遺産分割の方法を決定することになりますが、それゆえお互いの意見が食い違い、いつまでたっても話し合いがまとまらないケースも多々あります。
このように自分たちで遺産分割を完了するのが難しい時は、遺産分割調停を利用し、解決を図ることが可能です。こちらでは遺産分割調停の概要について解説いたします。
遺産分割調停とは
遺産分割調停とは、中立的立場である裁判官と調停委員が、相続人等双方から聞き取りを行い、具体的な解決策を提案、話し合いをもって遺産分割がまとまるよう進めていく手続きのことをいいます。遺産分割調停を始めるためには、家庭裁判所への申立てが必要です。
遺産分割調停の申立
申立先 次のうちどちらかの家庭裁判所
- 相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所
- 当事者が合意で定める家庭裁判所
申立人
- 共同相続人
- 包括受遺者
- 相続分譲受取人
申立てに必要な書類
- 申立書1通及びその写し(相手方の人数分)
- 標準的な申立添付書類
- 相続関係がわかる戸籍謄本一式と相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票又は戸籍附票
- 遺産に関する証明書
(貯金通帳の写し又は残高証明書、不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書写し等)等
調停が成立すると、裁判所が合意内容を証明するための書類となる「調停調書」を作成します。調停後には「調停調書」を利用し、各人が名義変更等の手続きを進めることが可能です。
なお、遺産分割調停において話し合いがまとまらず不成立となる場合には、裁判所による遺産分割審判によって遺産分割の結論が示されることになります。審判で決定した内容には強制力があり、当事者が従わない時には財産の差し押さえ等(強制執行)が認められます。これは調停で合意した内容についても同様です。
遺産分割調停を有利に進めるためには
遺産分割調停では、調停委員や裁判官が中立的立場で分かりやすく話し合いが進むよう努めてくれるものの、このような場であることに身構え、不安に思ってしまう方も少なくないでしょう。ご自身の主張を正しく伝え、有利に調停を進めるために最も有効的な手段は弁護士に依頼することです。
弁護士は依頼者の代理人として調停に参加することが可能であり、本人と一緒に同席していたとしても、適切に主張を代弁してくれます。それゆえ、たとえご自身が口下手であったとしても、法律に沿った理論的な主張を調停委員や裁判官に伝えることができます。また、申立ての手続きはもちろん、調停の際に求められる追加書類も対応してくれるため、調停におけるご自身の負担は軽くなるといえるでしょう。実際、約8割の遺産分割調停に弁護士が関わっているとされています。
双方が弁護士であれば妥協点の判断や見極めをより早く行えるため、スムーズに調停を終わらせられるのも利点のひとつです。弁護士費用はかかりますが依頼することにより心強いサポートを受けることができますので、遺産分割調停に参加する際はご検討をおすすめします。
なお、調停前の交渉段階であっても,弁護士が代理人として相手方と交渉を進めることができます。遺産分割をこじらせることなく、速やかに終わらせるためには,調停前の交渉段階から弁護士依頼するのがおすすめです。
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