遺言の執行
遺言の執行
遺言の執行についてご説明いたします。
遺言が検認されると、遺言内容を実行させることができます。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、登記の申請や引渡しの手続きや不動産を遺贈する等、実現に手間がかかる事が沢山あります。そこで遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。(遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありません。)
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めはできません。職務が複雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定しておくこともできます。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。遺言に遺言執行者の指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰でもなることができます。しかし法律の知識を要するので、法律の専門家に依頼するのが通常です。遺言執行者は選任を受けると早速遺言の執行にかかります。
遺言の実行手順
遺言の実行手続について説明いたします。
遺言者の財産目録の作成
財産を証明する固定資産評価証明書、残高証明書等をそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
相続人の相続割合の指定と分配
相続人の相続割合、遺産の分配を実行する遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。また、登記申請や金銭の取立てをします。
相続財産の不法占有者への明渡しや、移転の請求、相続人以外への遺産の引渡し
遺贈受遺者に遺産を引き渡す相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、 その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。この際、所有権移転の登記申請も行います。
戸籍の届出
認知の届出をする認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
相続人廃除、廃除の取消し
相続人廃除、廃除の取消しを家庭裁判所に申立てます。
遺言執行者は以上のような職務があります。
また相続人に調査、執行内容を報告していく義務がありますが、執行が済むまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限も有しています。
遺言執行の職務を終了したとき、相続人はそれに応じたの報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
遺言執行の手続きの依頼
遺言執行等の複雑な手続きの処理をまかせるなら、専門知識を持った者に、その職務を依頼することをおすすめします。
様々な場面で法的な判断が求められるほか、名義変更等の際に、度々専門家を訪ねてまわる必要もありません。まずは、徳島相続相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。
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