相続税の控除
相続税には様々な控除があり、適用することによって相続税が控除されます。また、控除を適用した結果、最終的に相続税額が0円となることもありますが、基礎控除等を除き、相続税の申告期限である、相続発生を知った翌日から10か月以内に申告・納税まで行うのが原則です。期限を過ぎてしまうと控除が適用できなくなる可能性もありますので、期限内に必ず申告するようにしましょう。
基礎控除
相続税には基礎控除があります。
基礎控除の計算方法
- 3,000万円+(相続人の人数×600万円)
配偶者控除
- 配偶者が相続する割合が、法定相続分以下の場合は相続税は控除されます。
- 配偶者が相続する財産が、1億6,000万円以下の場合は相続税は控除されます。
未成年者控除
法定相続人に未成年がいる場合、未成年者が18歳に達するまでの年数×10万円が控除されます。
- ※相続開始時の年齢は、1年に満たない端数の部分を切り捨て計算になります。
- 10万円×(18歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額
贈与税控除
贈与税控除とは、被相続人の生前に贈与があり、その際贈与税を支払っている場合は相続税との二重課税とならないように控除しますという制度です。相続開始前の3年以内の贈与財産は、みなし相続財産として相続税の対象とされますが、贈与税を既に支払っている場合には相続税は控除されます。
相次相続控除
10年の間に続けて2回以上の相続があった場合、前回相続から今回相続までの経過年数1年につき、相続税額10%の割合で減額した残額を今回の相続税額から控除されます。
障害者控除
- 法定相続人が一般障害者である場合は、対象者の年齢が満85歳になるまでの年数×10万円が控除されます。
10万円×(85-相続開始時の年齢)=一般障害者控除 - 法定相続人が特別障害者の場合は、対象者の年齢が満85歳になるまでの年数×20万円が控除されます。
20万円×(85-相続開始時の年齢)=特別障害者控除
外国税額控除
相続や遺贈によって取得した財産が日本外にある場合、その財産について国外で相続税に相当するものが課税されている場合は、国内・国外の二重課税を防ぐ為、国内で相当する分が相続税から控除されます。
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