遺産分割協議書の作成
こちらでは徳島の皆様に、遺産分割協議書についてご説明させていただきます。
被相続人(亡くなった人)が生前所有していた財産は相続人の共有財産となり、相続人同士で分割する必要があります。被相続人が遺言書に遺産分割について何らかの指示を残していた場合はその指示に従うことになりますが、遺言書がなかった場合は、相続人全員で遺産分割に関する話し合い=遺産分割協議を行います。全員が納得した内容を書面に記したものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は法的に有効な書類で、相続人全員の署名と押印(主に実印)をして完成させます。相続人のうちひとりでも話し合いに欠けていた場合や、署名や押印のない遺産分割協議書は法的に無効となりますので注意しましょう。
また、遺産分割協議書は不動産や金融資産の名義変更等、遺産の相続手続きを行う際にも必要な書類です。遺産分割協議書の作成には法律上の正式な書式はありませんが、記載すべき事項が書かれていないとその後の手続きに支障がでる可能性があります。下記にてご確認頂き、ご不明点などは徳島相続相談プラザの専門家にご相談下さい。
遺産分割協議書に記載すべき項目
- 被相続人に関する記載事項:被相続人の氏名、死亡した日時、本籍、最後の住所地
- 財産(土地)に関する記載事項:所在、地番、地目、地積、取得する相続人の氏名
※財産表記は、登記簿に記載されている表記と同じものを使用します。
※地目は現在の使用状況と登記簿に記載されているものと異なる場合もあります。 - 財産(建物)に関する記載事項:所在地、家屋番号、床面積、種類、構造、取得する相続人の氏名
- 財産(現金)に関する記載事項:金額、取得する相続人の氏名
- 財産(預貯金)に関する記載事項:銀行名、支店名、預金の種類、口座番号、取得する相続人
- 財産(株式)に関する記載事項:会社名、株式の種類、株式の数、取得する相続人の氏名
- その他:代償分割など、特定の条件がある場合はその内容について
相続手続きは専門知識を要する手続きが多く、不慣れな方が行うと多くの時間を要する可能性があります。
徳島相続相談プラザでは、徳島の地域事情に詳しい専門家が徳島の皆様の相続手続きのお手伝いをさせて頂いておりますので、まずは初回無料相談をご活用ください。
徳島相続相談プラザの相続の専門家が徳島の皆様の親身になってお話を伺い、相続手続きの準備や書類について丁寧にご説明させていただきます。相続のご相談のみならず相続税申告など、相続全般に関する疑問についてお気軽にご相談ください。徳島の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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