信託財産について
民事信託において、委託者が所有する財産のことを信託財産と言い、委託者が所有するプラスの財産(金銭に換金できるもの)が信託財産の対象となります。委託者は信託財産の管理、処分を委託者が依頼した信頼のできる人物(又は法人)である受託者に託します。受託者は委託者の契約内容に忠実に従います。
信託財産にできる財産(一例)
- 現金預貯金などの金融資産
- 土地建物などの不動産
- 自動車、バイク、船舶
- 絵画、骨とう品
- 著作権、特許権などの知的所有権
- 有価証券(株式、投資信託、債券等)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブ等)
- 牛、馬、豚などの家畜やペット 等
※不動産のなかでも登記簿上の地目が「畑」や「田」とされる土地については農業委員会の許可もしくは届け出をしなければなりません。
※上場株式については、一部の証券会社でしか民事信託に対応していません。
民事信託の所有者
信託された財産は信託財産として扱われ、所有権は誰のものでもありません。信託財産となった不動産は、不動産登記などでは事務上、受託者名義に変更されます。契約解除(終了)時、不動産の所有権は信託の権利帰属者に移転されます。
預金の信託について
銀行の預貯金は預貯金債権ですので、第三者に譲渡できないとされており、信託財産として受託者へ託すことは出来ないとされていますが、この場合は預貯金を払戻し、委託者と受託者2人の名義の信託口座を作成し、信託専用とします。対応できる銀行が限られているため、まずは事前に銀行に問い合わせましょう。
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