延滞税と加算税
税務署に相続税の納付期限までに納付をしなかった場合、延滞税や加算税を支払う必要があります。また、納付はしたが税額に誤りがあった場合や税務調査によって追加の税金を支払う事になった場合も同様です。
各種延滞税や加算税について、下記でご説明いたします。
延滞税
相続税の納付期限までに納付をしなかった場合、納付期限から納付した日までの日数に応じて本税の年14.6%を乗じて計算した金額を延滞税として納付する必要があります。
過少申告加算税
本来の納税額より少ない額で申告し、税務調査から誤りを指摘され修正申告書を提出した場合には、追加で納付する税金に10%(期限内申告の税額と50万円のいずれか大きい金額を超える場合、超える部分に関しては15%)を乗じて計算した金額を過少申告加算税として納付する必要があります。自主的に気付いて申告のうえ、修正申告書を提出した場合には、過少申告加算税は課税されません。
無申告加算税
申告すべき税額があるのを分かった上で、申告書を提出していなかった場合に、自主的に申告書を提出した場合は、納付する税額の5%を乗じて計算した金額を無申告加算税として納付する必要があります。
申告すべき税額があるのを分かった上で、申告書を提出していなかった場合に、税務調査によって申告もれがあったことが判明し、申告書を提出した場合には納付する税額に15%を乗じて計算した金額を無申告加算税として納付する必要があります。
重加算税
財産を仮装・隠ぺいし、実際より少なく相続税申告した場合には、本来納付する税額に35%を乗じて計算した金額を重加算税として納付する必要があります。
財産を仮装・隠ぺいし、相続税申告をしなかった場合には、本来納付する税額に40%を乗じて計算した金額を重加算税として納付する必要があります。
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