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相続した不動産の手放し方(売却・贈与・相続土地国庫帰属制度)

相続によって取得した不動産を、様々な事情によって売却したいとお考えの方は少なくありません。また、相続した不動産の状況によっては、通常の売却以外の方法で手放すケースもございます。こちらでは、相続した不動産の手放し方やポイントについてお伝えさせていただきます。

相続した不動産を売却したいケースとは?

①相続した不動産が遠方にあるため、管理が難しい

まずは、遠方にある不動産のため相続人による管理が難しいというケースです。例えば、誰も住まなくなった空き家や手入れのされていない土地を管理せずそのまま放置しておくことは、建物の倒壊の恐れがあったり、草木が繁茂し近隣住民へ迷惑がかかったりといったリスクがあります。管理し続けるにも費用が嵩むため、できるだけ早めに方針を固めるべきといえます。

②不動産を売却してから、現金を相続人で分割したい

例えば、相続人が3人、相続財産が2,000万円の自宅のみである場合、相続人間でどのように相続するべきでしょうか。各相続人が3分の1ずつの持分で不動産を相続することも可能ではありますが、不動産を共有状態で持ち続けることはあまり得策であるとはいえません。なぜならば、この共有状態の不動産の売却をするには3人全員の合意を取らないといけず、1人でも合意が取れなければ売却が難しい(自分の持分しか売却できない)ためです。また、さらに将来その相続人の1人が亡くなったときは共有持分がさらに細分化され、どんどん共有者が増えていくことになり、さらに売却活動が困難になっていきます。

一方、不動産を売却して現金化してから相続人3人で分割するという方法であれば、扱いやすいうえにこのような状況も回避できます。

③相続税の納税資金に充てるため、不動産を売却したい

一定の金額以上の資産をお持ちの方が亡くなった場合、その相続人は相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告、及び納税をしなければなりません。

相続税は現金で収める必要がありますが、不動産の割合が相続財産のほとんどを占める場合や、不動産を複数所有していた場合には、多額の現金を捻出するのが困難であることも少なくありません。このとき、相続税申告の期限である10ヵ月以内に不動産の売却を完了させ、現金化してから相続税の納税を行う流れになるため、スピーディーかつ正確な手続きが求められるのです

まずは相続登記をしましょう!

不動産を自由に売却したり、活用したりすることができるのは、その所有者のみです。当然ながら、所有者の名義が亡くなった方のままでは売却を行うことはできません。そのため、まずは不動産の名義を亡くなった方から相続人に変更してから(相続登記)、不動産の売却を行うことになります

なお、これまで任意であると解されてきた相続登記は、法改正によって2024年4月1日より義務化されました。正当な理由なく相続登記を3年間放置すると10万円以下の過料の対象となってしまいますので、相続登記は必ず行いましょう。

相続した不動産の売却

まずは不動産会社に仲介や買取を依頼し、売却活動を行う方法が一般的です。

都市部に近い土地や駅前の建物など、活用がしやすい不動産であれば問題なく売却活動を行えるでしょう。ところが、地方の不動産や山林のような流通性の低い不動産ですと、なかなか仲介をしてくれる不動産会社が見つからないこともあります。もし1箇所で断られてしまっても、他社であれば依頼できる可能性もあるので、不動産会社をいくつかあたってみると良いでしょう。

売却が困難な不動産は?:他の方法での処分も検討

売却を断られてしまった不動産であっても、地場の不動産会社や近隣住民が引き取ってくれることもあります。「資材置き場や駐車場にしたい」「家庭菜園に利用したい」等のニーズがある可能性もあるからです。チラシやポスティング等を活用してアプローチし、売却や贈与をしていくこととなります。

相続土地国庫帰属制度の活用も

相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から始まった、一定の要件を満たす土地を国が引き取るという制度です。

相続した不動産について、地場の不動産会社や近隣住民による引き取りも見込めない場合には、相続土地国庫帰属制度で手放す方法も選択肢になるでしょう。

なお、相続土地国庫帰属制度の利用にあたっては、法務局による審査を受ける必要があります。このとき、1筆の土地につき1万4,000円の審査手数料を納付するほか、審査を経て承認されると10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければならない点に注意しなければなりません。

徳島相続相談プラザでは地域密着の専門家集団として、お客様の相続手続きの方針やご希望に合わせた最適な不動産売却を実現できるよう真摯にサポートいたします。

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