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残置物撤去について

主に実家を相続したとき、物件の残置物についてのお困りごとが発生します。
こちらでは、残置物の処分方法や流れなどについてご説明します。

残置物とは

一般的な不動産売却における残置物とは、前の入居者が残していった家具・家電のような家財道具、ゴミ、私物等を指します。これは相続不動産についても同様で、残っている故人(被相続人)が所有していたもの全てが残置物にあたります。

残置物を処分するべきか

物件の引渡し時には、残置物は撤去する必要があります。なぜならば、残置物が残った状態の不動産は買主に敬遠されがちなためです。稀に残置物があっても譲渡できることはありますが、非常にレアケースのため、基本的には残置物を処分して売却する前提で不動産売却を進めるべきです

残置物撤去の流れ

①遺産分割を行う

故人が所有していた物は相続財産の扱いになるため、他の相続人に相談せずに勝手に処分するとトラブルになる可能性があります。まずは相続人間でしっかりと話し合い、不動産の相続方法の方針とあわせて、残置物をどのように処分するかについても話し合う必要があります

②自身で売却できるものは売る

例えばブランドものや宝石、高級家具や購入してからまだ日の浅い家電といった、再利用できるものや一定の価値があるものは、リサイクルショップやフリマサイト等で売り出すのも方法の一つです。全てを捨ててしまうのはもったいないですし、得た費用をそれ以外の残置物の処分に充てることもできます。

③自治体や業者に依頼して残置物を撤去する

各自治体や地域のゴミ処理センターは、粗大ゴミや家電等の回収を行っています。しかしながら、大きな家具家電を自力で運んだり、場合によってはセンターまで直接持っていかなければならないため、非常に大変です。

また、ご自宅全ての所有物を1つ1つ精査して移動させることになるため、引っ越し以上の手間がかかるということを考えると、ご自身だけで片付けを全て終わらせるのは手間も時間も非常にかかってしまいます。特に思い入れのある実家の場合ですと、なかなか手をつけられず片付けを進められない…というご事情もおありかもしれません。

そのため、残置物撤去業者や、遺品整理業者に依頼し、処分を一任するという方法もおすすめです。特に遺品整理業者であれば、故人の遺品を大切に扱ってくれますし、「これだけは取っておきたい」といった希望も聞いてもらうことができますので、片付けが進まずお困りの場合には一度相談すると良いでしょう。

徳島相続相談プラザでは、残置物の状況に応じてこういった提携業者のご紹介やお見積りのご提示が可能です。片付けにかかる労力や、不動産売却の期間といった側面からも、プロの手を借りて進めることがおすすめです。

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相続不動産の売却の流れ

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