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相続対策とは

相続が発生した場合、遺産分割や相続手続き、納税資金など、さまざまな問題が起こりうる可能性があります。また、財産を相続する際には相続税などの税金が課されることになるため、それらの問題に対して生前から対策を講じておくことが重要です。
ここでは相続対策として民法上と税法上、ふたつの側面からご説明いたします。

民法上の相続対策

民法上の相続対策とは、相続が発生した際にスムーズに遺産分割が行えるようにすることです。遺言書のない相続の場合、被相続人の財産は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって分割することになります。
その際に問題となるのが、不動産や株式など分割できない財産があった場合です。これらの財産を相続人一人に取得させると相続人間で不公平が生じ、トラブルに発展してしまうことも少なくありません。

このような事態を回避するためにあらかじめ用意しておきたいのが「代償金」です。代償金とは財産を取得する方が他の相続人の法定相続分に応じて支払う金銭のことで、物理的に分割できない財産の相続も代償金を支払うことにより公平さを保つことができます。

不動産や株式などを売却せず、特定の相続人に取得させたい場合は、遺言書で代償分割を指定すると良いでしょう。その際に「代償金として〇〇万円支払う」などと記載し代償金を確保しておけば、相続人同士の無駄なトラブルを回避することが可能です。
なお、相続財産に含まれない生命保険金の受取人を、分割できない財産を取得する方に指定し、受け取った保険金から代償金を支払うという方法もあります。

また、法定相続分と異なる遺産分割を指定した遺言を残す場合は、遺留分の侵害にも注意しなければなりません。遺留分制度とは、兄弟姉妹を除く相続人に認められている権利で、相続財産の一部を必ず受け取れるというものです。遺留分を侵害された相続人は侵害する分の財産を取得した者に対して請求(遺留分侵害額請求権)できるため、場合によっては相続人間で争いが生じることになります。

遺留分の対策としては、養子縁組により法定相続人を増やし一人あたりの法定相続分を減少させる、遺留分を生前放棄させる方法などが挙げられます。いずれも検討される際は専門家に相談することをおすすめいたします。

税法上の相続対策

税法上の相続対策とは、一言でいいますと相続税申告における節税です。相続税は被相続人が所有していたすべての財産が課税対象となるため、相続する財産の種類や額によっては相続税を納めることが困難になることも考えられます。しかしながら、数ある税金のなかでも相続税は節税がしやすいとされていますので、大幅に節税できるよう生前からしっかりと対策を講じておきましょう。

節税効果が得られる主な相続対策

  • 生前贈与(暦年贈与)
  • 小規模宅地等の特例の適用
  • 生命保険による非課税枠の活用
  • お墓など非課税財産の購入
  • アパートやマンションを建築、経営 等

生前に課税対象となる財産を減らしたり、財産の評価額を下げたりすることで、相続する際にご家族やご親族にかかる相続税の負担を減らすことが可能です。
なお相続における所得税の節税対策としては、不動産管理会社を設立しご自宅の管理を任せるほか、子や孫を役員にして給料という形で生前贈与するなどの方法があります。

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