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将来に備えて行うべき相続税対策とは?

平成27年度より基礎控除額が下がったことで、相続税の対象者は2倍近くになったといわれています。そのため、少しでも相続税額を減らしたい、節税したいとお考えになる方も増えたのではないでしょうか。相続税対策は生前から始めることにより効果を最大限発揮します。
こちらでは、生前に行うべき相続税対策の方法についてお伝えいたします。

相続税の生前対策を始める前に

そもそも相続税対策は、将来、相続税が発生するであろう相続のために行うことが前提です。それゆえ、まずは相続税の基礎知識を確認しておくことが重要となります。

相続税は、相続や遺贈によって財産を取得する人が支払うことになる税金ですが、全ての人が対象になるわけではありません。相続税には基礎控除額が設定されているため、遺産総額が基礎控除額を超える場合において、超えた部分に対し相続税が課せられることになります。つまり、そもそもの財産が基礎控除額より少なければ、納税はもとより申告も不要ということです。

基礎控除額の計算式

3000万円+600万×法定相続人の人数

生前の時点では法定相続人を確定することは出来ませんが、推定相続人を想定することは可能です。上記の計算式にあてはめた結果、財産総額のほうが基礎控除額より多い場合には、相続税対策をおすすめします。

相続税を節税するための方法

将来に備えて相続税額を減らすための方法はいくつか存在しますが、始めやすいものから順番にご紹介いたします。

①贈与の基礎控除を活用する

相続税額を減らすためには、相続開始時に所有する遺産を減らす必要があります。そのために有効的な方法の一つが生前贈与です。

通常、贈与を行うと贈与税という税金が課せられます。この贈与税は相続税よりも税率が高く設定されているため、なにも考えずに贈与を行うと多額の税金を納めることになりかねません。しかし、贈与税の基礎控除額の範囲内であれば、贈与税を課せられることなく贈与が可能です。暦年贈与の方法によって贈与を行う場合、年間110万円までは非課税となります。これを用いて複数人に贈与を行えば、財産総額を大幅に減らすことが可能です。

*暦年贈与=暦年(1月1日~12月31日)ごとに、贈与を受けた財産の金額の合計額に応じて贈与税を払う通常の贈与

仮に3人の子どもと4人の孫に100万円の贈与をした場合、700万円分の遺産総額を削減したことになります。年間110万円までの非課税枠とは受け取る側の制限のため、贈与する人は複数人に同時に贈与しても問題はありません。また、翌年に同様の贈与をすることも可能です。

ただし、毎年同じ相手に同じ金額を贈与していると、税務署側としては連年贈与である(本来渡すつもりであった額を分割して渡した)とみなし、後々多額の贈与税を徴収される可能性があります。このようなことを避けるには、その都度贈与契約書を作成したり、金額や贈与の時期を変え口座振り込みをし、贈与の証拠を残したりするなどの対策が必要です。

なお暦年贈与は、相続税対策の必要性に気づいたら早めに始めたほうが良いでしょう。というのも、相続税には相続開始直前3年以内に相続人等が取得した贈与分については相続税の評価に含む、というルールがあるからです。それゆえ、亡くなる直前に焦って贈与を行っても意味をなさないものになってしまう可能性があります。ただし、3年以内の贈与を含む対象者は相続や遺贈によって財産を取得した人になるため、そのような場合には相続人に該当しない孫などへの贈与を検討しましょう。

生命保険を活用する

生命保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。しかし、相続人が生命保険金を受け取る際には一定額までが非課税となるため、同じ額を相続時まで現金で所有するよりも節税効果が期待できます。

生命保険金の非課税枠

500万円×法定相続人の人数

例 被相続人=父 相続人=母、長男、次男
父が契約者、被保険者、母が2000万円の生命保険金の受取人の場合
⇒2000万円-(500万円×3人)=500万円 *500万円を課税対象として相続税計算に含む

なお、民法上、生命保険金は受取人固有の財産として扱われるため、遺産分割の対象とはなりません。それゆえ生命保険金は財産の多くの割合を占める自宅等を相続する際に、他の相続人に代償金を支払うための準備金に活用されることもあります。

小規模宅地等の特例の要件を確認しておく

小規模宅地等の特例は、適応要件を満たすと、被相続人が所有していた宅地の相続税評価額を大幅に削減できる、非常に節税効果の高い特例のひとつといえます。特に知られているのが、被相続人の自宅を相続した場合(特定居住用宅地等)であり、最大で330㎡まで、80%の評価額を減額することができます。ただし、配偶者以外の親族が相続する際には細かい要件を満たす必要があり、なかには相続開始後では対応できない要件もあるため、生前の段階で内容を確認し対応しておくことが重要です。

特定居住用宅地等における適用者の要件

(1)配偶者

無条件で適用可能

(2)同居している親族(下記①、②両方を満たすこと)
  1. 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住
  2. 対象の宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有している
(3)上記⑴、⑵以外の親族(通称:家なき子 下記全ての要件を満たすこと)
  1. 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではない
  2. 被相続人に配偶者がいない
  3. 相続開始の直前において、被相続人の自宅に同居していた被相続人の相続人がいない
  4. 亡くなる前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始直前の被相続人の自宅を除く)に居住したことがない
  5. 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがない
  6. 対象の宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有している

(国税庁HPより一部抜粋、省略)

相続税対策はお早めに

比較的始めやすい対策を中心にお伝えさせていただきましたが、上記の節税方法以外にも贈与の特例を活用したり、相続税額が大きい場合にはアパート経営をおこなったりすることで節税につなげる方法もあります。
これらの相続税対策は、一部を除き、本人の判断能力が衰えてしまうと実行が難しくなるものばかりです。長い期間をかけて対策を行ったほうが節税効果が期待できるため、ご自身の状況にあった対策を専門家に相談し、検討してみてください。

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