生命保険で生前対策
ここでは生命保険を活用した生前対策をご紹介いたします。
生命保険への加入
生命保険には非課税限度額が設けられています。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額となっています。
このため、被相続人が加入していた生命保険で相続人が受取人になっている場合、相続人が受け取った生命保険金の合計金額が非課税限度額内である場合には相続税はかかりません。したがって、生命保険金の受取金額をこの非課税限度額以内に収まる額で保険契約をしておくことが、生前の相続税対策となります。
また、生前、子に現金をそのままの形で贈与した場合、子がきちんと管理できずに使い込んでしまい、親に何かあった際にはもう現金が無くなっていたという可能性もあります。
このような事態を防ぐためにも、生前贈与をする場合は、受取人を子に設定した保険に加入しておくことで相続が発生した際に相続税がかかった場合なども受け取った保険金から支払うことができ、子が困ることのないようにすることができます。
これらを考慮し、生前から家族のために何ができるのか考えて、対策をしていきましょう。生前対策の中でも生命保険金は現金で一括して支払われるため、相続人にとって非常にありがたい財産となるはずです。
上記は対策の一部です。ご興味のある方は、まずは徳島相続相談プラザの無料相談をご利用ください。
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