相続人を増やす
生前にできる相続税対策として、相続人を増やす方法があります。
相続税の基礎控除額は、2015年1月1日以降の相続に関しては、3,000万円+(600万円×相続人の数)=相続税の基礎控除額となります。
単純にこの相続人の数を増やせば、一人あたり600万円分控除されることになります。
相続人を増やす方法としては「養子縁組制度」の利用があります。
実子以外に養子をもらい、養子縁組をすることで養子も相続人の一人となります。ただし、実子がいる場合には、たとえ3人と養子縁組をしたとしても、相続人としての養子は1人までとなります。実子がいない場合には2人まで養子が相続人として認められます。
また、孫と養子縁組をするケースがありますが、この場合は孫の相続税が2割加算されます。孫を養子にすることで1代飛ばして財産を相続させることが出来るので、こういった制度が設けられています。
ただし、この方法は何の知識もなく安易に行ってしまうとトラブルに発展してしまう場合もあるため、相続税対策として養子縁組をお考えの方は、一度徳島相続相談プラザにご相談ください。初回の無料相談からしっかりと対応させて頂きます。
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