寄与分の算定方法
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人が、相続財産について他の相続人よりも多く配分してもらうことにより公平さを図るための制度です。例えば寄与分が認められる行為は下記の場合においてです。
民法における寄与行為
- 被相続人の事業に関する労務の提供
- 被相続人の事業に関する財産上の給付
- 被相続人に対する療養看護、等
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。(寄与分)
民法第904条の2より引用
家庭裁判所は、民法に従って寄与の時期や方法、程度、相続財産の額など、相続に絡む様々な事情から判断して寄与分を定めるとしています。
寄与行為の算定方法例
被相続人の事業に関する労務の提供
家業従事型:寄与分額=寄与者の受けるべき相続開始時の年間給与額×(1-生活費控除割合)×寄与年数
被相続人に対する療養看護
寄与をした者自身が被相続人を看護:寄与分額=付添人の日当額×療養看護日数×裁量的割合
看護は第三者が行い、寄与をした者は費用を負担:寄与分額=負担費用額
なお、寄与分は相続人を前提とした規定のため、相続でなければ認められませんが、相続法の改定により、相続人でないものの貢献を考慮するため「特別の寄与」の制度が設けられました。これにより被相続人の療養看護につとめてきた相続人ではない親族(例えば長男の嫁など)も相続人から寄与に応じて金銭を請求できるようになりました。
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