相続放棄の注意点
ここでは相続放棄をする際の注意点についてご説明いたします。
遺産相続において相続放棄を選択する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。相続放棄は被相続人に多額の借金があった場合などに選択される方法ではありますが、相続放棄をすると当然のことながらプラス財産についても承継できなくなります。
相続人はそのことを十分に理解したうえで、相続放棄するべきかどうかを選択しなければなりません。
また、相続放棄の申述をする際にはたくさんの書類を準備する必要があります。申述書の不備や提出書類の不足等があると期限に間に合わなくなる可能性があるため、手続きには早急に取りかかることをおすすめいたします。
相続放棄をする前にうっかりやりがちなのが、被相続人宛の請求書や督促状を少額だからと代わりに相続口座より支払ってしまうことです。このような行為は「相続財産の一部を処分した」と判断され単純承認したものとみなされるため、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
相続放棄が不受理になる場合
- 被相続人の財産を処分または使用した
- 遺産分割協議をし、被相続人の不動産名義を相続人へと変更した
- 被相続人宛ての請求書や督促状の支払いを相続財産より行った
債権者のなかにはわざと少額請求の内容証明を送付し相続人に支払わせ、相続放棄ができない状況にしたうえで借金の肩代わりをさせるという手口を使う者もいます。相続放棄を検討される際は何があったとしても被相続人の財産には手をつけぬよう、くれぐれも注意しましょう。
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