相続放棄の期限について
親族のどなたかが亡くなった場合、その方が所有していた財産は相続人が相続することになります。相続人は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内(熟慮期間)に相続の方法を選択する必要があり、何の手続きもしないまま期限を過ぎた場合は単純承認したものとみなされます。
単純承認とは被相続人が所有するすべての財産を受け継ぐことであり、不動産や預貯金などのプラス財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含むすべての財産を承継することになります。相続するプラス財産よりマイナス財産のほうが明らかに多い場合は、相続放棄を選択することも視野に入れるべきだといえるでしょう。
相続放棄を選択する際は、上記の熟慮期間内に家庭裁判所にてその旨の申述を行う必要があります。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるため、マイナス財産を弁済する義務もなくなります。しかし当然のことながらプラス財産も受け取れなくなってしまうため、相続放棄をするかしないかの判断は慎重に行うことが大切です。
過去には申述期限を過ぎてからも相続放棄が認められた判例もありますが、誰もが一概に認められるとは限りません。あくまでも熟慮期間内に申述を行うよう心がけましょう。
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