相続放棄とは
被相続人が所有していた財産を相続することになった場合、注意しなければならないのが財産の内訳です。現金や不動産などのプラス財産が多い場合には問題ありませんが、借金や住宅ローンなどのマイナス財産が多い場合には相続によって多額の借金を背負うことになってしまいます。
そのような事態を回避する方法が「相続放棄」であり、相続放棄を行うことで初めから相続人にならなかったものとみなされます。それゆえ、相続放棄を選択すると被相続人が所有していた財産の一切を受け継ぐ権利はなくなります。
相続放棄には期限があります
相続放棄を選択する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所においてその旨の申述を行います。相続放棄をするとマイナス財産だけでなくプラス財産も承継できなくなるため、「熟慮期間」となるこの3か月の間に財産調査をしっかりと行い、本当に相続放棄するべきかどうか、十分に検討する必要があります。
なお、熟慮期間を過ぎてしまうと「単純承認」をしたものとみなされ、被相続人が所有するすべての財産を承継することになります。すべての財産には当然のことながらマイナス財産も含まれますので、相続放棄を検討される場合はくれぐれもこの期限を過ぎないよう注意しましょう。
補足となりますが相続放棄の手続きを完了すると、家庭裁判所より「相続放棄申述受理通知書」が発行されます。この通知書があれば、万が一債権者がご自宅や職場に押しかけてきたとしても被相続人の債務を負わされる心配はありません。
なお、この通知書を紛失した場合は再発行不可ですので注意が必要です。別途費用はかかりますが、「相続放棄申述受理証明書」であれば再発行は可能です。手続きによっては通知書だけでなく証明書の提示を求められる場合もありますので、証明書が必要な時は家庭裁判所へ申請し発行してもらいましょう。
相続方法と相続放棄の関連ページ
まずはお気軽にお電話ください