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相続税の申告

相続で一定以上の財産を受け取った人は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、税務署に申告書を提出して、納税しなければなりません。
「相続の開始があったことを知った」というのは、行方不明や海外にいて連絡が取れない場合を除き、一般的に被相続人が亡くなった事実を知ったときのことをいいます。

ただし、すべての相続において相続税が課せられるわけではなく、相続財産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を超える場合においてのみです。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。それでは、相続税の申告について一緒に見ていきましょう。

相続税の申告が必要なケース

相続税の基礎控除を超えて、実際に相続税が課税される場合は、もちろん申告が必要ですが、それ以外にも

  1. 相続税の配偶者控除
  2. 小規模宅地の特例を利用する場合
  3. 公益法人などに寄付したときの非課税枠

などを利用して、相続税が非課税になったときでも、申告が必要になります。

つまり、これらの制度を利用した結果、相続税が非課税になったことを税務署に申告して、はっきり伝えなくてはならないのです。

相続税の納付は、原則として金銭で一括納付となっていますが、これが困難なときは、延納や物納による納付の方法もあります。
ただし、それぞれ一定の条件を満たしていることが必要となっています。
また、申告書を提出した後で相続に変更があり、申告額が増減したときは、「修正申告」あるいは「更正の請求」をすることができます。

修正申告

相続税が、申告額より多くなるときは、早めに修正申告の手続きをしておく必要があります。
そのまま放置しておくと、脱税したものとみなされますので注意しましょう。

更正の請求

一方、申告額より少なくなるときは、相続税の申告書の提出期限から、原則として5年以内に税務署長宛に更生の請求をすれば、納付した税金が還付されます

申告書の提出先

申請書の申告先は、居住無制限納税義務者は、住所地を管轄する税務署長宛で、制限納税義務者と非居住無制限納税義務者は、被相続人の死亡地あるいは、納税者自身が定めたところを管轄する税務署長宛が一般的です。

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