相続税における延滞税・加算税
相続税における延滞税・加算税についてご説明いたします。
申告した税額に誤りがあった場合や、税務調査により追加の税金を支払うこととなった場合には、追加の本税だけではなく以下の金額も支払わなければなりません。
1)延滞税
納付期限までに納付をしなかった場合には、納付期限から納付した日までの日数に応じ本税に下の数字を乗じて計算した金額。
- 納付期限から2か月以内
→原則、年7.3%(令和3年1月1日以後は、年「7.3%」あるいは「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合) - 納付期限から2か月を経過した日以後
→原則、14.6%年(令和3年1月1日以後は、年「14.6%」あるいは「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合)
2)過少申告加算税
- 申告した税額が過少であり、自主的に修正申告書を提出した場合には、過少申告加算税の課税はなし。
- 申告した税額が過少であり、税務調査により修正申告書を提出した場合には、追加で納めることとなった税金に10%を乗じて計算した金額。
- 追加で納めることとなった税金が、「当初の申告納税額」と「50万円」とのいずれか大きい金額を超える場合、その超える部分については15%を乗じて計算する。
3)無申告加算税
- 納付すべき税額があるにも関わらず申告書を提出していなかった場合において、自主的に申告書を提出したときは、納付すべき税額の5%を乗じて計算した金額。
- 納付すべき税額があるにも関わらず申告書を提出していなかった場合において、税務調査により申告書を提出したときは、納付すべき税額の15%を乗じて計算した金額。
- 追加で納めることとなった税金が50万円を超える場合、超えた部分については20%を乗じて計算する。
- 無申告のまま期限を過ぎたとしても、申告期限から1か月以内に申告した場合は課税されない。
4)重加算税
- 財産を仮装・隠蔽等し、過少申告をした場合には、納付すべき税額に35%を乗じて計算した金額。
- 財産を仮装・隠蔽等し、無申告だった場合には、納付すべき税額に40%を乗じて計算した金額。
相続税についてご不安のある方は、ぜひ一度お気軽に徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。親切丁寧にご説明させていただきます。
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