土地の評価(宅地・その他)
土地の評価方法は、大きく2つで路線価と倍率方式での評価となります。
こうしたアプローチもそうですが、そもそも農地、生産緑地、山林、借地権付きの土地、広大地など、様々なケースがありますので、土地の評価は正しい手順と評価が必要となります。
当プラザの税理士は、膨大なノウハウを有しておりますので、いかに適法に評価額を下げるかが私たちがお客様に対して提供できる最も価値があるサービスであると考えています。
適法に評価を下げるということは、お客様が税務署に支払う税金が安くなるということにもつながるからです。ここでは、適法であることが重要です。
適法で無い場合には、結局のところ、税務署の調査が入ってしまい加算税を払う羽目になってしまい、むしろ損をする結果になってしまいます。
路線価について
路線価とは、路線(道路のこと)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことであり、相続税の計算をする時に使うものです。
計算する際には、路線に面する土地の面積を乗じて評価額を算出します。評価額については、毎年変わりますので最新の年度の評価額を確認してください。この路線価は毎年7月に、全国の国税局・税務署で公表されます。
路線価で算出した評価額は、土地取引の指標となる公示地価の約8割ぐらいであり、相続税や贈与税の課税価格を計算する目安となります。なお、時価というものはその財産を必要とする人とそうでない人とでは見方が違ってくるなどといった幅があるため、路線価を時価と同水準にした場合には、路線価が時価を上回ってしまうケースが出てきます。その状態で、課税すると納税者の税負担が重くなる可能性があるため、路線価は公示地価の80%の水準に抑えられているのです。
但し徳島県の実情としては、時価をはるかに超える価格になっている場所も多数存在します。
倍率方式について
路線価の設定がされていないエリアの宅地や農地、山林・原野、鉱泉地および雑種地と家屋の評価に適用され、固定資産税評価額に国税庁が一定の地域ごとに定める倍率を乗じた計算により評価額を計算します。
相続財産の評価のための路線価は、財産評価基準書 路線価図・評価倍率表に表示されており、資料にて閲覧することができます。評価倍率表を用いて土地等の評価する場所は、市街化調整区域には路線価は出ていないため、評価倍率表を用いて評価を行いましょう。
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